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飲食店等営業許可について
 

食品衛生法第52条の規定により、飲食店営業をはじめとした34業種については保健所の許可が必要となっています。

営業許可の必要な業種
 
<調理業>
  飲食店営業、喫茶店営業
<販売業>
  乳類、食肉、魚介類、魚介類せり売、氷雪
<製造業>
  菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、マーガリン又はショートニング、みそ、しょうゆ、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい、かん詰又はびん詰食品、添加物
<処理業>
  乳処理、特別牛乳さく取処理、集乳、食肉処理、食品の放射線照射
 

 

営業許可の基準など
 

要件

各都道府県知事の定める施設基準を満たし、営業する店舗等に、「食品衛生責任者」を設置し、各都道府県知事の定める施設基準を満たし許可を得る必要があります。
 

内容

営業許可の施設基準は、各自治体の条例によって定められています。有効期限有5年(更新要)

 

 

営業許可手数料
 
業種ごとに手数料は異なる。例)飲食店16000円。
 
申請先:各保健所
  食品衛生責任者とは?-飲食店等営業許可について
 
 
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